「BIG給与計算」 短時間労働者に対する「社会保険算定」の対応について

平成28年10月の改正により、短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されました。

これに伴い、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定、随時決定の支払基礎日数が「11日以上」を

対象に算定することとなり、適用対象の場合はメンテナンスが必要になります。

今回のメンテナンスについては、希望者のみの発送となるそうです。

メンテナンスの必要なお客様はご連絡くださいますようお願い致します。

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